2008年05月10日

そこにある憲法:/4 景観巡り権利が衝突 /京都

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080504-00000239-mailo-l26
 ◇マンション建設紛争
 西京区の桂坂地区。この閑静な住宅街の入り口となるロータリーの背後は緑の丘、遠くには山の稜線(りょうせん)を望むことができる。1年前、ロータリーに面してマンションが建つと知った住民は驚き、そして「桂坂マンション対策会議」を設立した。
 地区のほとんどは「第1種低層住居専用地域」で、住民らは「こう配屋根」「高さ10メートル以下」など厳しい建築協定を結んで環境を維持してきた。しかし、建設予定地は隣接する「近隣商業地域」の一角。5階建て15メートルの高さも違法ではない。業者と住民側の話し合いが続き、市への開発許可申請は出ていない。
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 対策会議世話人の一人、千村盛幸さん(60)は「見えて当然だったものがさえぎられる。利益の侵害だ」と憤る。「問題が持ち上がってから、京都市内であった景観紛争の体験者に会ったりして勉強しました」と世話人代表の田中守さん(65)。それでも、憲法とのつながりを意識したことはなかった。「憲法を意識するととたんに話が大きくなり過ぎるような気がする」からだ。
 だが実際には、景観紛争は憲法を避けて通れない。地区の住民で弁護士の坂本正寿さん(66)によると、関係するのは「生命・自由・幸福追求の権利の尊重」を規定した13条、それに25条の「生存権」も絡む。一方、開発する側にとっては29条の「財産権」がバックボーンになるという。
 立命館大学の見上崇洋教授(行政法)は景観紛争の解決について「開発側が地域の特性に配慮しないのは問題だし、住民側が感情的に排除するのもおかしい...

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keimny0001 at 15:09 │Comments(0)TrackBack(0)clip!

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